HARE-TABI 宿泊約款

宿泊約款
General Terms & Conditions for Accommodation Contract

第1条(適用範囲)
1.当ホステルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホステルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊の申込み)
1.当ホステルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホステルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他等ホステルが必要を認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホステルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホステルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホステルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3.第2項の申込金を同項の規定により当ホステルがし指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホステルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホステルは、次に掲げる場合において、宿泊の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)当ホステル若しくはホステル従業員に対し、暴力的行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。
(9)宿泊しようとする方が、午後10時までのチェックインが難しく、チェックアウト時間が午前8時より早い時間のとき。宿泊費を頂戴することが出来なくなる可能性があるとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)
1.当ホステルは宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部または一部をを解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
(1)宿泊日の当日に解除した場合、及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100%
2.当ホステルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
3.前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない事由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

第6条(当ホステルの契約解除権)
1.当ホステルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)当ホステル若しくはホステル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7)消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホステルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホステルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を返金することはできません。

第7条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホステルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、及び住所
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び、入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホステルが必要と認める事項
2.日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホステルの承認を得ていただきます。

第8条(客室及びラウンジの使用時間)
1.宿泊客が当ホステルの客室及びラウンジを使用できる時間は、午後16時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日利用することができます。
2.当ホステルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室及びラウンジの使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間ごとに2000円

第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は当ホステル内においては、当ホステルが定めるホステル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)
1.当ホステルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間 8:00~22:00
(2)シャワールーム            6:00~10:00・16:00~24:00
(3)消灯
消灯時間は設けておりません。
しかし、共有ラウンジにおいて22:00以降に照明の光量を落とします。携帯電話の使用等、他の宿泊客が快適にお休みになれるようにご配慮願います。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第11条(料金の支払い)
1.事前に宿泊代金を頂いていない場合、料金の支払いはCredit CardまたはIC Cardにより、ご宿泊時にフロントで行っていただきます。
2.宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホステルの責任)
1.当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホステルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホステルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホステルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り、同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホステルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホステルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。

第15条(駐車の責任)
1.当ホステルには駐車場はございません。公共交通手段をご利用いただきご来館ください。

第16条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当ホステルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。